教育訓練給付制度
〇専門実践教育訓練給付制度とは(対象講座:実務者研修)パンフレット(ダウンロード)
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)、または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定の割合額が支給される雇用保険の給付制度です。
支給対象者
〇一般被保険者 (お仕事をしている方)・受講開始日前までに通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方
〇一般被保険者であった方 (退職された方)・一般被保険者でなくなった日から1年以内で、かつ受講開始日の時点で雇用保険の 一般被保険者であった期間が通算2年以上の方
※教育訓練給付金支給を希望の方は、受講前にお近くのハローワークにて『支給要件照会』有無をあらかじめご確認ください。
給付金について
教育訓練の受講修了後、教育訓練施設に支払った教育訓練経費授業料など)の50%(最大40万円/年間)が支給されます。さらに、受講修了後、介護福祉士資格を取得し、1年以内に一般被保険者として雇用された場合、教育訓練経費の20%が追加で支給されます。
(受講費用の最大70%が支給される。)
※過去に教育訓練給付金を受給した場合は、前回の教育訓練給付金受給日から今回受講開始日までに3年以上経過していることが必要です。
《訓練校名》キャリア福祉カレッジ
表1から《訓練コース名》《指定番号》、表2から《訓練開講日》《訓練修了日》をご確認ください
表1
《訓練コース名》 | 《指定番号》 | 訓練 期間 | 受講料(税込) | 《初回》 50%支給 | 《追加》 20%支給 | 実質負担額 |
介護福祉士実務者研修 通信コース (無資格) | 3710019-2020011-1 | 6ヵ月 | 120,000円 | 60,000円 | 24,000円 | 36,000円 |
介護福祉士実務者研修 通信コース (介護初任者研修修了) | 3710019-2020021-4 | 4ヶ月 | 105,000円 | 52,500円 | 21,000円 | 31,500円 |
介護福祉士実務者研修 通信コース (訪問介護員2級修了) | 3710019-2020031-7 | 4ヶ月 | 105,000円 | 52,500円 | 21,000円 | 31,500円 |
ハローワークの手続きの際に、下記表で「訓練開講日」と「訓練修了日」を確認して申請ください。保有資格により訓練開講日が異なります。
表2
受講コース | 資格 | 教室 | 訓練期間 | 《訓練開講日》 | 《訓練修了日》 |
1月コース 3月短期コース | 無資格 | 高松 善通寺 | 6ヵ月 | 1月1日 | 6月30日 |
初任者研修/訪問介護員2級 | 4ヶ月 | 3月1日 | |||
3月コース 5月短期コース | 無資格 | 高松 | 6ヵ月 | 3月1日 | 8月31日 |
初任者研修/訪問介護員2級 | 4ヶ月 | 5月1日 | |||
4月コース 6月短期コース | 無資格 | 丸亀 | 6ヵ月 | 4月1日 | 9月30日 |
初任者研修/訪問介護員2級 | 4ヶ月 | 6月1日 | |||
5月コース 7月短期コース | 無資格 | 高松 | 6ヵ月 | 5月1日 | 10月31日 |
初任者研修/訪問介護員2級 | 4ヶ月 | 7月1日 | |||
7月コース 9月短期コース | 無資格 | 高松 善通寺 | 6ヵ月 | 7月1日 | 12月31日 |
初任者研修/訪問介護員2級 | 4ヶ月 | 9月1日 | |||
9月コース 9月短期コース | 無資格 | 高松 善通寺 | 6ヶ月 | 9月1日 | 2月29日 |
初任者研修/訪問介護員2級 | 4ヶ月 | 9月1日 | 12月31日 |
ご利用の流れ
1.受講前の手続きをする。
受講開始日の1ヵ月前までにハローワークに必要書類を提出し、支給申請をします。
「ジョブ・カード」(キャリアコンサルティングを受けて発行してもらいます。)の作成が必要となります。
2週間ほど期日を要しますので余裕をもって行ってください。
2.キャリア福祉カレッジにて「実務者研修」受講手続き
3.受講終了後1ヵ月以内にハローワークに支給申請をする。
(申請書類はキャリア福祉カレッジにて準備します。)→受講料の50%支給
4・介護福祉士に合格し、かつ就職している場合、ハローワークに必要書類を提出し支給申請をします。→受講料の20%支給
〇一般教育訓練給付制度とは(対象講座:介護職員初任者研修)パンフレット(ダウンロード)
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)、または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する一般教育訓練を受講し修了した場合、 本人が教育訓練施設に支払った学費の 20%(上限 10 万円)が支給される雇用保険の給付制度です。
・教育訓練給付金支給を希望の方は、受講前にお近くのハローワークにて受給資格の有無をあらかじめ確認しておくことをおすすめします。
・受講修了後にご本人の住所を管轄するハローワークに申請をすると、受講料の一定割合に相当する額が戻ります。(申請時期は受講修了日の翌日から起算して1か月以内です)
・ 初回に限り、被保険者期間 1 年以上で受給可能/退職後1年以内の方
・雇用保険の被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方です。
受講コース | 指定番号 | 訓練期間 | 受講料(税込) | 20%支給 | 実質負担額 |
介護職員初任者研修 (平日コース) | 3720059-2010012-0 | 1ヵ月 | 70,000円 | 14,000円 | 56,000円 |
介護職員初任者研修 (土曜コース) | 3720059-2010022-2 | 4か月 |
ご利用の流れ
- 申込時又は受講期間中に、本制度を利用する旨をキャリア福祉カレッジ事務局までお知らせください。
受講料は一旦ご自身(本人名義)で全額を支払う必要があります。各種割引制度と併用してご利用いただけます。 - 修了証と同時期に、申請書類をお届けいたします。
- 申請書類に必要事項をご記入のうえ、最寄りのハローワークに講座修了後1か月以内にご提出ください。
- 給付金がハローワークからご本人の指定口座に振り込まれます。
〇母子家庭自立支援給付金制度とは
対象者
1.母子家庭の母、又は父子家庭の父であって、現に児童(20歳に満たない者)を扶養している方
2.児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準にあること。
3.就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練が適職に就くために必要であると認められること。
※いずれも、ご自身で受講料を払われた方に限ります。
給付率 :支払った受講料の60%(上限20万円)
手続き :この制度は地方自治体により実施されています。 講座お申し込みの前に最寄りの市区町村窓口(福祉事務所など)にて事前にお手続きください。